越境データフローの原則とは?基本概念と個人情報移転の条件を徹底解説
越境データフローとは
越境データフロー(トランスボーダー・データフロー)とは、複数の連邦州にまたがってデータの転送・保存・処理が行われる、デジタル的に符号化されたデータの単位を指します。情報は磁気テープやディスクといった物理媒体で運ばれることもあれば、地上回線・海底ケーブル・衛星接続などの電子的な手段で送信されることもあります。
ここで重要なのは、こうした2つの方式によって移送・伝送された情報が、必ず何らかの情報処理を受けるか、あるいは国境を越えてアクセスされるという点です。
ビジネスにおける意義
越境データフローは、業務プロセスの効率化を支援し、市場へのアクセスを拡大するとともに、変化の激しいビジネス環境において企業の競争力を維持する役割を果たします。ビジネスと技術の成熟、急速なグローバル化、そして電子的な国境を越えた情報とその交換価値の向上に伴い、データポリシー、フレームワーク、実務慣行および標準を定めることが不可欠となっています。
個人情報の移転に関する原則
個人情報を別の場所へ提供できるのは、受け手がノーザンテリトリーの情報保護原則(IPPs)に類似した基準のもとでプライバシーを保護する場合に限られます。この考え方は、個人情報がノーザンテリトリー外の第三者に国内経由・海外経由を問わず共有される場合にも、プライバシーを守るための措置が確実に講じられることを保証することを目的としています。
世界的な情報経済においては、個人情報がどのような形で伝達され得るかを検討することが極めて重要です。例えば、情報プライバシー法制が整備された管轄区域で収集された個人情報が、処理目的で海外へ送信され、プライバシー保護が存在しない管轄区域に現れるという事態も起こり得ます。
移転が認められる具体的な条件
この原則には、以下のような要件が含まれています。
機関は、本人以外の者に対して当該個人の個人情報をテリトリー外へ移送してはなりません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
その移転が、テリトリー法または連邦(コモンウェルス)法において必要かつ正当化される場合。
データを受け取る者が、ノーザンテリトリーのIPPsと実質的に類似した情報取り扱い原則の遵守を義務付ける法律、契約、その他法的拘束力のある取り決めの対象であると、機関が合理的に判断した場合。
本人がその移転に同意している場合。
機関と本人との間の契約の履行、または本人の要求に応じて講じられた契約前の措置の実施に、その移転が必要である場合。
機関と第三者との間の契約の履行または完了にその移転が必要であり、かつその履行が本人に利益をもたらす場合。この際、以下のすべての条件を満たさなければなりません。
移転が本人の利益のためであること。
本人から同意を取得することが不可能であること。
本人が移転を承諾する可能性が高いこと。
機関が、移送先の者が当該情報をノーザンテリトリーのIPPsに反する形で保持・使用・開示しないよう、合理的な措置を講じていること。
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